生駒市議会 2022-03-07 令和4年第2回定例会(第2号) 本文 開催日:2022年03月07日
次に、指定管理者により運営されている公共施設についてですが、先日、経済産業省によりますプラスチック循環法のオンライン説明会に参加しました際に、参加者から、指定管理者が入っている場合、プラスチックの排出事業者は誰になるのかとの質問がございまして、その際の回答として、指定管理者が排出事業者になるという回答がございました。
次に、指定管理者により運営されている公共施設についてですが、先日、経済産業省によりますプラスチック循環法のオンライン説明会に参加しました際に、参加者から、指定管理者が入っている場合、プラスチックの排出事業者は誰になるのかとの質問がございまして、その際の回答として、指定管理者が排出事業者になるという回答がございました。
家庭での身近な取組だけではなく、生産者や製造者といった事業者においても、食品廃棄物の減量化と有効活用を図るよう、排出事業者に対する啓発指導を進めてまいりたいと思います。CO2排出の約6割が衣食住を中心とするライフスタイルに起因すると言われており、住民の一人一人のアクションが不可欠です。
まずは、問題のあった排出事業者を回り、ごみの量と分別置場の確認を行うとの答弁がありました。また、今後の展開検査についてただしたところ、1週間ほどはやまとクリーンパークで行い、それ以降はクリーンセンターにおいて抜き打ちで行うとの答弁がありました。
3点目、事業系ごみの大幅値上げで、従来の2倍、3倍の料金にはね上がった排出事業者が出ております。監督官庁として便乗値上げなどがないかチェックする考えはないのかについてお示しください。 最後に、生活保護行政についてお聞きいたします。 奈良市の生活保護行政において、職員人数の確保、専門性と継続性の確保という面について、抜本的に改善されなければならないと考えます。
紹介議員より趣旨として、中小零細企業の排出事業者にとってデフレ経済が回復していない状況下で、人件費の高騰と労働者不足に大変苦慮している。その中での今回の値上げは、消費税増税と重なり経営をさらに圧迫し、深刻な経営難に陥る小規模事業者が出ることを懸念している。
排出事業者と契約した運搬許可業者により本市が把握している登録排出事業者は4,700者であり、他の事業者は事業系ごみをどのように処理されていると本市は理解されているのでしょうか、お伺いいたします。 ○副議長(森岡弘之君) 環境部長。 ◎環境部長(奥田晴久君) お答えさせていただきます。
排出事業者向けの説明会におきましては、まずは廃棄物処理法に基づいて適正にごみを排出していただくことが基本であることから、家庭系ごみと事業系ごみの区分、次に事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分類等、事業系ごみの適正排出についての説明を行ったところです。
次に、説明を尽くしているかという御質問でございますが、9月議会終了後には事業者向けとして、ごみ排出量が特に多いと思われる多量排出事業者向けの3R講習会、また収集運搬業許可業者向けの説明会を開催いたしております。
奈良県一般廃棄物事業協同組合からも、議案第94号に反対の陳情書をいただいておりますが、排出事業者の事業環境は非常に厳しいため、反対の声が多く、組合として排出事業者に理解、協力を得ることは困難との内容でございます。
ただ、答申の附帯意見にもありますように、一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処分費用が上がることは、排出者、排出事業者にとって少なからず負担が増加することになります。排出者、排出事業者の理解・協力を得られるよう十分な説明に努め、積極的に情報の提供を行う必要があると考えます。
15 ◯吉川和博環境保全課長 一応33円という料金は28年度からかかってきてるわけですので、排出事業者さんにとっては負担が増えていると言っていいと思うんですけども、搬入の量につきましても、制限がございまして、1日2トンパッカー2台までとういうことの規定がございます。
2)排出事業者責任及び分別排出のコストメリットを明確化するため、生ごみの処理手数料は計量による重量制ではなくて専用の指定袋制とすることが望ましいと考えます。見解をお聞かせください。 3)エコパーク21へ搬入されている生ごみの排出元は、規模、業種とも多様化しており、更なる広がりが期待されるところであります。一方で、市関連施設は直営の給食センターのみにとどまっております。
また、大規模事業所に提出を義務づけております事業系一般廃棄物減量計画書に基づき、分別指導を行うとともに、事業者向けごみ適正処理説明会の実施によりまして、排出事業者に対してごみ処理責任の自覚と分別排出の徹底を促し、ごみ減量化につなげてまいりたいと考えております。
今年度より許可業者及び排出事業者への適正化を推進するため、平成28年7月1日に桜井市一般廃棄物の収集及び運搬に関する許可並びに処分の基準等に関する要綱を定め、新しく制定した要綱に基づき、業者への新規許可については、大規模小売り店舗で1カ月当たり10トン以上の一般廃棄物の収集及び運搬を行うことと定めております。
出されているのはいいんですけども、排出事業者が市給食センターということになりますので、やっぱり排出事業者責任としては、具体的にそこでどうリサイクルされているのか、実際にされているのか、昨今もそういう食品の横流しとか、これに限ってはない、しにくい部分だと思うんですけども、それは排出事業者責任として、リサイクル元がどういう状況でされているのかというのもしっかりと確認が必要だと思うんですが、その辺はいかがでしょうか
(1)建設工事で発生する産業廃棄物の収集運搬・処分の委託に当たっては、廃棄物処理法の規定により元受業者が排出事業者となります。市発注工事では、発注先の建設業者に排出事業者責任が生じます。この点を踏まえ、以下をお聞きします。 1)廃棄物処理法では、排出事業者が産業廃棄物の処理の状況を確認する旨、努力義務として規定されています。現状、発注者としてどのような方法で確認をされていますか。
最後に、今後の事業系ごみの分別指導のスケジュールについてでございますけれども、家庭系ごみにつきましては、もう既に中身が判別できる透明袋による排出を行っていただいているところですが、事業系ごみにつきましても、これからも透明、半透明の袋での排出を今後とも継続して指導するとともに、産業廃棄物の搬入禁止についても、排出事業者を訪問いたしまして再度徹底してまいりたいと、このように考えております。
この問題については、去る8月28日に全体協議会が開かれて、市の説明として、大阪湾広域臨海環境整備センター(大阪湾フェニックスセンター)から、6月23日付で排出事業者に対して、現在運転中における処理灰の分析結果を8月15日までに報告するようにとの調査依頼があって、7月16日にサンプリング調査を実施したところ、8月4日の分析結果で4.7ナノグラム/TEQ/グラムと、基準値を上回る結果となった。
このことから、市内の排出事業者に対して、現在は一般廃棄物収集運搬業許可業者を通じて透明・半透明のごみ袋を使用するよう、協力を呼びかけているという状況でありますけれども、次年度はルールをしっかりと定めて、排出事業者、収集業者、双方に対する指導の徹底を図り、一日でも早く事業系ごみが完全に透明・半透明袋で排出されるように仕組みをつくってまいりたいと考えております。
また、加えて、許可業者が収集の際に中身が確認できるように、排出事業者の半透明袋等によるごみの排出の徹底もあわせて早急に図ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○副議長(高杉美根子君) 10番横井君。 ◆10番(横井雄一君) 御答弁ありがとうございました。3問目は要望、意見等を申し述べていきたいと思います。 まず、再質問にお答えいただいた総務部長と環境部長に申し述べたいと思います。